カルロスゴーン(日産前会長) 再逮捕の理由はなぜ?今後の余罪や真相・海外の反応も!

こんにちはKJです!

日産自動車のカルロス・ゴーン会長(64)が自身の報酬を有価証券報告書に過少申告した疑いで、ゴーン会長、グレッグケリー取締役が逮捕されたことで話題になりました。

一度目の逮捕が話題はとても話題になりましたが、12月10日にゴーン氏とケリー氏が再逮捕されたと報道されました。

「なぜ再逮捕されたの?」と気になる方も多いと思いますので今回は、

  • ゴーン氏とケリー氏が再逮捕された理由
  • 再逮捕の真相や背景・今後
  • 再逮捕について海外の反応

などについて調査しました!

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カルロスゴーン(日産前会長) の1度目の逮捕理由・罪状は?

さてまず一度目にカルロスゴーン氏とグレッグケリー氏が逮捕された理由について簡単に解説します。

ご存知の方も多いと思いますが、2人の1度目の逮捕理由は役員報酬を有価証券報告書に少なく記載したからです!

1度目はカルロスゴーン氏は2011年3月期~15年3月期の役員報酬、計約99億9800万円を、計約49億8700万円と有価証券報告書に虚偽の記載をしたとのこと!

この時の罪状は「金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」ですね。

この件でカルロス・ゴーン氏とグレッグ・ケリー氏の被疑者として11月19日に検察に逮捕され、拘留されれました。

拘留期間は逮捕されてから20日間の12月10日までとされ、その間取り調べなどが行われ、再逮捕という流れです。

初回の逮捕の詳細については別記事でも記載しているので興味がある方は参考にどうぞ。

カルロスゴーン(日産前会長) の再逮捕の理由はなぜ?罪状は?

今回12月10日のゴーン氏とグレッグケリー氏の拘留満期に検察が再逮捕に踏み切ったことが報道されました。

2人の再逮捕の理由は1度目の逮捕の理由である2011年3月期~15年3月期の役員報酬だけでなく、直近3年間の16年3月期~18年3月期にも約40億円の有価証券過少申告が発覚したからです。

罪状は1度目の逮捕と同じく「金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」となります。

ただ、両容疑者は容疑を否認しているということです。

1度目の逮捕での20日間の拘留期間の間の取り調べの際に、新たな事実が発覚し再逮捕という流れですね。

再逮捕には驚きの声なども多数あがっておりますが、余罪が見つかって再逮捕されるのではないかと予想していた人もいましたね。

カルロスゴーン(日産前会長) の再逮捕の背景・真相や今後は?

今回カルロスゴーン氏らに余罪が見つかり再逮捕されましたが、背景には複雑な事情が絡んでいると思われます。

素人意見ではありますが考えられる真相について記載していきます。

逮捕本筋の横領・背任の確証がそろわなかった?

そもそも今回ゴーン氏が逮捕された有価証券報告書虚偽記載ですが、過去の事例と照らし合わせると「刑事事件」として扱うレベルの事件か、という意見もあります。

今回のゴーン氏らの虚偽はあくまで個人でもらった役員報酬の過少申告になります。

額が額だけに話題になるのはしょうがないですが、刑事罰の対象としては「有価証券報告書の重要な事項」の虚偽が対象です。

(1) 刑事罰
有価証券報告書の重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処され、又は懲役と罰金の両方を併科されることもあります(金融商品取引法197条1項)。引用 mikiya.gr.jp

下記の図を見てみると分かりますが、過去に虚偽記載が問題になった事例でいくとライブドアのホリエモンの売上高の不正計上など、株主に関係する項目の虚偽になります。

引用 朝日新聞

今回のゴーン氏の虚偽は株主や顧客の被害に直結するような「重要な事項の虚偽」とは必ずしも言えず、海外からは「不当に長い拘留期間である」という批判の声もあがっております。

そして、逮捕の本筋は有価証券報告書虚偽ではなく、刑事事件として立件できる「横領や背任」ではないか、という意見も多数あがっておりました。

要は虚偽は入り口でそこから取り調べを行い「横領や背任」を暴き、刑事事件として立件するのが検察の狙いだったじゃないか、ということです。

1度目の逮捕で20日間の拘留し、その期間に刑事罰の対象になる「横領や背任」を発見できず、直近の過少申告の虚偽で拘留期間を延長としたのではないか、という見方もできますね。

「日本と海外の司法制度が違うからしょうがない」「一度逮捕した結果、不起訴となったら検察の立場が無い。単なる検察の威信保持だ!」など再逮捕については賛否両論あがっております。

再逮捕後の拘留でゴーン氏はどうなる?余罪で立件?

初めの逮捕では刑事事件化できる余罪が見つからず、実刑とはなりませんでした。

ただ、叩けばもう出てこないという確信があるのであれば、検察も流石に保釈をするのではないかと考えられます。

他にも余罪があり、起訴できるネタがあるから有価証券報告書虚偽で再逮捕したという可能性もあります。

また、今回は司法取引でのゴーン氏逮捕となったのも注目すべき点です。

司法取引は刑事事件の容疑者が共犯者などが犯罪に関する情報を話す見返りに、自身の罰を軽減をできる制度になります。

今回司法取引での逮捕であれば有価証券報告書虚偽以外にも立件できるネタがあったのではないでしょうか。

その刑事立件できるネタが何かは分かりませんが、確信があったからこそ有価証券報告書虚偽での逮捕、また再逮捕で取り調べ期間を延ばしたのではないかと個人的には思っております。

ただ、他に横領などのネタなどがあったのだとすると、一度目の拘留期間で立件できなかったのが不思議です。

有価証券報告書虚偽以外では起訴できるほどの確証が20日間ではそろわなかったのでしょうかね。

仮に刑事事件として立件できるネタがあればゴーン氏に実刑もあり得るわけですが、次の拘留満期までの動向に注目です。

不当に長い拘留期間や再逮捕に海外の反応は?

さて再逮捕には当然海外から批判が浴びることになります。

元々司法取引で逮捕に至ったゴーン氏ですが、欧米メディアなどからは「司法取引を使っているのだから、逮捕前に十分な証拠を収集し、20日間の捜査で全期間の虚偽記載を起訴するべき」という批判があがっております。

フランスメディアもゴーン氏の再逮捕を受けて、

「この結果、おそらくさらに22日間、身柄が拘束されることになる」「日本の法律では、捜査当局は別の容疑で再逮捕して長期勾留できるが、国際的な批判を招いている」引用 nhknews

とも述べているようですね。

アメリカのニューヨーク・タイムズも速報で再逮捕について報道しているので更なる国際問題に発展しそうな予感ですね。

ゴーン氏を巡って日本の司法制度についてのあり方が今後どんどん議論されてくるでしょうね。

今回はゴーン氏再逮捕の理由や背景についての調査でした!

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