ビットコインの利益に対する税金について~確定申告は?~

こんにちはKJです!
国内仮想通貨取引所のbitFlyerのCMなんかも良くテレビで見るようになりました。
これだけ注目度が上がってきて仮想通貨で利益が出てきている人もたくさんいることでしょう。
さてそんなビットコインですが、サラリーマンの方はビットコインで利益を20万円以上出した人は確定申告が必要です。
今までは税制も整えられていなかったのでグレーな部分もありましたが、今では税制も徐々にではありますが整ってきたので利益を出した方はしっかり確定申告しましょう。
今回はビットコインの税金にまつわることについて共有します。
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ビットコインでの収益は「雑所得」

2017年9月7日に国税庁から「ビットコインによる収益は雑所得である」という公表がありました。
ビットコインでの収益は雑所得で決定になります。
今までビットコインによって得た収益は譲渡所得か雑所得に分類されるか曖昧なところでした。
まず譲渡所得と雑所得における税金はどんなもんやというところですが、簡単に書くと下記の通りです。
 
譲渡所得:50万円以下利益には課税がされない赤字繰り越しができる固定税
雑所得:全額課税になる赤字繰り越し不可の累進課税
雑所得については、年末調整を行っているサラリーマン等であれば20万円以下の利益であれば申告義務はありません。
20万円以上利益が出たら確定申告しないといけないので気をつけましょう!
譲渡所得には50万円の特別控除枠があるため、50万円以下の利益には課税対象になりません。
まあビットコインの所得の扱いについてはグレーなときから「多分雑所得になっちゃうんだろうな」とは思っていましたが、やはりがっつり税金を取ってきますね。笑

雑所得は投資家にとっては不利

雑所得になると投資している人間としては不利になるパターンが多いでしょう。
 
なぜかというと雑所得での課税は赤字時の損益通算不可だからです。
 
仮にビットコインが譲渡所得の場合だったら、例えば「ビットコインで利益が出たけど他で投資していた株式などで損失が出ちゃった」っていう場合は通算して全体の利益から赤字分を相殺できますので節税が可能になります。
また、それでも赤字が残るようであれば最大3年間も赤字の繰り越しが可能になります。
しかし、雑所得では赤字の損益通算が不可です。赤字の概念がなく、どんなに損をしてもマイナスではなく損益が「0円」とみなされるのです。
これは手痛いですね。
また、雑所得は累進課税です。
譲渡所得は例えば株式だと利益に対して一律20%の税を課されます。
雑所得だと元々年収が高い方や大きな利益が出た場合、利益に対しての税率は20%、30%と段階的に上がっていく累進課税です。
最大では所得税+住民税の合計で55%の税金が課されることになります。
一般的なサラリーマンに当てはまるパターンでいくと、年収が330万円超~695万円以下の場合は20%、695万円超~900万円以下は23%って感じですね。
加えて住民税が10%です。
一般的なサラリーマンの方はビットコインによる収益に対しては税金は30%から、とイメージしていただければ良いかと思います。

ビットコイン取引での課税タイミングは?

・取引所で売買して収益を得る
・ビットコインなどを支払いに利用
・ビットコインで他の仮想通貨を購入
といった場合に課税されるようです。現金化せず保有している場合は課税対象
にはなりません。
 
しかし、かなり面倒ですね~、、
 
特にビットコインで他の仮想通貨を購入した際にも課税対象になるのはどうすんだろ、
って感じです。
僕の場合は海外仮想通貨取引所で他の仮想通貨の売買を結構していたのですが、「本当に全部課税するの?」って感じです。
この辺りは確定申告時にどのようにするのかは徐々に情報収集していきたいと思います。

まとめ

今回はビットコインの収益に対しての税にまつわる話について書いてみました。
価格も高騰しており収益を出している人も多いはずですので、ビットコインの収益に関する税金については情報収集をして理解を深めていきましょう。
結構勉強になることが多いですよ!
また、まだビットコインに投資していない人は今からでも投資してみてはいかがでしょうか。
投資の勉強にもなりますし、他の仮想通貨の取引もビットコインでしかできない場合もあるので、興味がある方はまずは口座開設を行いいつでも投資をできる準備を整えておくだけでもしておいた方が良いでしょう。

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